夜逃げの残置物処分のご依頼をいただきました。
おはようございます。ゴールデンウィーク中もおたすけマックスは作業予約を受け付けております。
引越し当日などの急なご依頼にも対応させていただきます。お住まいの地域・内容・時間帯をお伝えくだされば、作業料金のご案内や予約が可能です。
予約以外にも料金・日程・作業などで質問がございましたら、電話・メール・LINEで気軽にご相談下さい。
賃貸物件の残置物の処遇について
本日は引越しシーズンに問題になりがちな賃貸物件の残置物の処分について説明させていただきます。まず残置物という言葉の意味ですが、「前の入居者が残していった荷物」の事を言います。
基本的に貸借人(入居者)は原状回復義務がありますので、「退去時にその賃貸物件の居住者が残置物を全て処分して、部屋を空にした状態で大家さんに鍵を返す。」というのが一般的な流れです。
ただし、大家さんが荷物を残して行く事を許可した場合ですと、例外的に残して行くことも可能です。この場合の荷物の所有権は大家さんに移行する事になります。このケースの場合ですと、大家さんと貸借人の間で話し合いが行われているので、それほど問題にはなりません。
弊社に多い残置物の相談内容としてもっとも多いのが、「貸借人が夜逃げした場合の残置物撤去」になります。
夜逃げした場合の残置物はどうなる?
基本的に入居者の残置物を大家さんが勝手に処分を行う事は許可されていません。この時点では残置物の所有権は入居者にあるからです。
契約書内容を確認する
まず契約書に残置物についてどういう取り決めになっていたかを確認する必要があります。契約書に夜逃げのような状況で「残置物があった場合は貸借人は残置物の所有を放棄する」という取り決めがなされていたなら、大家さんがそのまま残置物を処分する事が可能です。
保証人に連絡を取る
契約者に残置物に関する取り決めがなされていなかったのなら、貸借人の連帯保証人に連絡を取る必要があります。そこで保証人に連絡が取れましたら、保証人に残置物の処分を依頼する事が可能です。
保証人が処分を拒否した場合
「保証人に連絡が取れたけど、保証人が処分してくれない」といったケースですと、保証人から承諾・合意書をもらう事で、大家さんの方で処分が可能になります。
保証人と連絡が取れない
保証人とも連絡が取れないという場合ですと、民事訴訟を起こして賃貸契約の解除を行う必要があります。契約解除が可能になった場合は、強制執行の手続きをする事で大家は残置物の撤去をする権利を得る事が可能になります。この場合の処分に掛かる費用は大家さんの負担になります。
夜逃げに伴う残置物撤去ならお任せ下さい
おたすけマックスではこれまでに何件もの夜逃げ物件の残置物撤去をご依頼いただき、どの依頼者様も共通していた条件は「できるだけ早く作業して欲しい」というご希望でした。
おたすけマックスではそういったお客様のご要望にお応えするために、ご連絡いただいたその日に現地まで見積に伺わせていただきます。最短ですと見積翌日に作業を行う事が可能です。
次項では実際の作業例を挙げながら説明させていただきます。
残置物撤去からハウスクリーニングまでお任せ下さい
写真は大阪市のお客様から夜逃げに伴う残置物の処分のご依頼をいただいた時の物です。
お電話でご連絡いただき、内容をお聞きして、おおよその見積額を提示した所、「今日中に来てほしい」との事でしたので、予約を調整して夕方に伺う事になりました。
写真は作業前の不用品になります。テレビ・テレビ台・小型の机など、その他生活ゴミ諸々を全ておたすけマックスで回収させていただきました。量がそこまで多くなかったので、弊社のスタッフ2名で伺い、作業は30分足らずで終了しました。お客様にも「急な依頼にも対応していただけて、非常に助かりました。」
アパート・マンションの大家様で、入居者の夜逃げ・孤独死などに伴う残置物の処分でお困りでしたらご相談下さい。おたすけマックスは不用品回収だけでなく、遺品整理・ハウスクリーニングにも対応可能でございます。
特に孤独死に伴う残置物撤去になりますと、物件を管理する大家様からするとお部屋の原状回復が重要なテーマになります。臭いなどが完全に取れない場合はスケルトン工事などが必要になるケースもございます。
もしそういった事でお悩みでしたらおたすけマックスにお任せ下さい。おたすけマックスにご依頼いただければ最短30分で伺う事が可能ですし、これまでに提携している不動産会社のお客様から多くのご依頼をいただき、様々な案件に対応してきた実績がございます。
見積・相談・出張は全て無料ですので、まずは気軽にご相談下さい。
業界歴10年以上ベテランスタッフが、プロの観点からお客様にとって最適なプランをアドバイスさせていただきます。不動産会社のお客様で自社の管理物件の残置物を撤去して欲しいという法人のお客様のご依頼もお待ちしております。