事業系ごみと家庭ごみの違いとは?【2024年】
近年、法人のお客様からのお問合せが弊社でも急増しております。私もお電話で対応させていただく事があるのですが、「法人のゴミは自治体の収集サービスでは取り扱ってもらえないなんて知らなかった」と仰っているお客様も結構いらっしゃります。
ですので、本日は事業系ごみと家庭ごみの違いについてわかりやすく説明させていただきますので、是非ご一読ください。
この記事を読むと以下の事がわかります。
- 事業系ごみと家庭ごみの違い
- 事業系ごみの最適な処分方法
事業系ゴミとは?
事業系ごみは事業系廃棄物の別称で、飲食店、工場、事業所、商店、病院、福祉施設、教育施設、宿泊施設など、事業活動に伴って排出されたごみは全て事業系ごみに分類されます。
例えば、老人ホームなどの備え付けの家具などを処分するなら、それは事業活動によって排出されたごみ、いわゆる事業系ごみなので、自治体の粗大ごみサービスでは処分できません。
それ以外に多い間違いとしましては「私は法人ではなく個人事業主なので関係ない」というパターンです。もしあなたが個人事業主であっても排出したごみは事業系ごみ扱いになりますのでご注意下さい。
そしてこの事業系ごみは事業者自身が自らの責任で適正に処理する事が義務づけられているのです。その義務を果たさないと廃棄物処理法違反として罰則を受ける可能性もあります。
つまり事業系ごみは基本的には家庭の生活ごみとは全く違うごみであり、自治体の定めるルールを守って処分しなければいけません。
また事業系ごみは事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、それぞれで処分方法が異なります。図にするとこうなります。
上の表のように、事業系ごみと家庭系ごみで分類された後に、事業系ごみの中で産業廃棄物と事業系一般廃棄物で分類されるという事です。
事業系一般廃棄物
まず事業系一般廃棄物ですが、「産業廃棄物以外の事業系ごみの事を事業系一般廃棄物として扱う」と定義されています。
ただし自治体によって「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の分別基準が異なるので、注意が必要です。
自治体によって基準が異なる
前述しました通り地域によって事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分類基準が異なります。ここでは例として従業員が飲んだあとの飲料水のペットボトルに焦点を絞って解説します。
大阪市の場合
例えば大阪市の場合は、従業員が飲んだあとのペットボトルは産業廃棄物の廃プラスチックとして扱います。ですので、産業廃棄物処理業の許可を有する業者に委託する必要があります。
神戸市の場合
神戸市では飲料が入っていたペットボトルは事業系一般廃棄物の資源ごみに扱いになるため、神戸市の指定する事業系一般廃棄物指定袋を購入して、一般廃棄物収集運搬業者に処理を委託する、もしは処理施設に自身で搬入する必要があるのです。
尼崎市の場合
尼崎市ではフタとラベルを外して、中を水ですすいで空にしたペットボトルの場合は事業系一般廃棄物として処分可能です。ですが、前述した処分方法以外の場合ですと産業廃棄物として扱われます。
京都市の場合
京都市ではペットボトルは産業廃棄物扱いになります。ですので、産業廃棄物処理業者か資源回収業者に委託する必要があります。
このように事業所の所在地によって、ごみの分類基準が異なりますので、「これは事業系一般廃棄物なのかな?」と疑問に思う事があるなら、自治体に問い合わせてみるのが良いでしょう。
事業系一般廃棄物の処分方法
そして事業系一般廃棄物は事業者が事業所所在地の自治体が定めるルールに基づいて適切に処分しなければなりません。
ただし事業系一般廃棄物の処分方法は自治体によって異なります。自治体によっては「家庭ごみと同じごみ集積所に出しておいても良いですよ。」という自治体もあったり、「事業者が一般廃棄物収集運搬業者と契約して処理を委託して下さい。もしくは事業者自身で処理施設に持ち込んで下さい。」という自治体もあるのです。
ですので、複数の支店がある会社などの場合は、事業所ごとに事業系ごみの処分方法が変わる可能性があるので注意が必要です。
またもう一つの注意点としましては、仮にあなたが委託した事業系ごみを収集業者が不法投棄したとしたらあなたも罰則の対象になるので、ご注意下さい。過去に冷凍食品の廃棄を許可業者に委託した所、その業者がその冷凍食品を横流ししていた…という事件が実際にありました。
これだけを聞くと、許可業者に委託していたごみの排出者・事業者は悪くないように見えるかもしれませんが、結果、管理が不足していたとして事業者は行政の指導を受ける事になりました。
元々、昭和45年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が制定されたのは事業系ごみの不法投棄が横行していて、環境・衛生面で大きな問題になっていたからです。ですので、事業者は事業系ごみを排出する際にはしっかりルールを守って処分する必要があるのです。
産業廃棄物
産業廃棄物は廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物の事を言います。その20種類は以下のようなものが挙げられます。
- 1.燃え殼
- 2.汚泥
- 3.廃油
- 4.廃酸
- 5.廃アルカリ
- 6.廃プラスチック類
- 7.ゴムくず
- 8.金属くず
- 9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず
- 10.鉱さい
- 11.がれき類
- 12.ばいじん
- 13.紙くず
- 14.木くず
- 15.繊維くず
- 16.動植物性残さ
- 17.動物系固形不要物
- 18.動物のふん尿
- 19.動物の死体
- 20.以上の産業廃棄物を処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの
以上の20種類の産業廃棄物に該当するごみを処分する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する必要があります。ただし、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分類基準が市町村によって異なりますので、不明な点があれば、事業所のある市町村の自治体に問い合わせてみるのが良いでしょう。
産業廃棄物処理業者をお探しならご相談下さい
前述した通り、事業系ごみは事業者が適切に分別して正しい方法で処分する必要があります。もしあなたが産業廃棄物処理業者をお探しでしたらおたすけマックスにご相談下さい。
おたすけマックスは大阪・兵庫・京都・奈良で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しております。
ちなみに、おたすけマックスで対応可能な産業廃棄物の種類は
- 1 廃プラスチック類
- 2 紙くず
- 3 木くず
- 4 繊維くず
- 5 ゴミくず
- 6 金属くず
- 7 ガラス類
- 8 がれき類
以上の8種類になります。
これまでに多くの法人のお客様にご依頼いただいており、その中でももっとも多かったご依頼がオフィスのスチール机やOA機器の処分になります。おたすけマックスはオフィスの事務所の片付けを得意としており、弊社にご依頼いただきましたら、ゴミの分別作業から、オフィス家具の搬出、引っ越し先への荷物運搬作業、不用品処分まで全て我々で対応可能となっております。
弊社にお任せいただく事で、片付けに取られる時間を業務や、その他の手続きに回す事ができますので、お忙しいお客様には非常にオススメです。
「こんな感じで作業して欲しい」なんていう細かい注文にも対応可能です。現地見積時に見積担当の者までご希望をお伝えください。片付けと一言いいましても、お客様によって理想の作業は異なります。
「マンション内にある事務所なので近隣の方に迷惑が掛からないように静かに作業して欲しい」なんていうご依頼にも対応可能です。そういった場合は、弊社のスタッフがしっかり近隣のお客様に挨拶を行った上で丁寧に騒音に気を付けて作業をさせていただきます。
それ以外にも「これぐらいの予算で作業して欲しい」などの金額面での相談も受け付けます。できるだけ予算内で作業できるように作業プランを調整させていただきます。
次項では実際の作業例を挙げながら説明させていただきます。
事務所移転・引越しにも対応可能
昨年の年末の話なりますが、豊中市の法人のお客様から即日見積のご依頼がございまして、即日対応させていただきました。「事務所閉鎖に伴い、オフィス用の机・椅子などの不用品を一式処分したいのですが、見積に来ていただけますか?」というご相談内容でした。
お電話でご相談いただきまして、お時間を調整してその日の内に見積に伺わせていただく事になりました。
写真は見積時に撮影させていただいた事務所内の写真になります。写真でわかるように、まだオフィス家具や業務に伴う備品が残されている状態でした。
「まだ机や棚に不用品が残っている状態なので、それらも含めて処分してくれる業者を探していた」との事で、ホームページを見てご相談いただけたようです。
見積時に不用品の物量から作業料金を算出させていただきまして、見積を作成した所、作業料金にお客様にご納得いただけましたので作業を行わさせていただく事になりました。
作業は弊社スタッフ4名でお伺いし、回収させていただいた不用品の量は2トントラック2台分で、半日程で作業は無事に終了いたしました。
作業終了時にはお立会いいただいたお客様から「引き出しなどの中にある不用品も分別・回収していただき、非常に助かりました、ありがとうございます」と感謝の言葉いただけました。
お客様自身で処分を行う事も不可能ではないですが、普段の業務をこなしながら引越しや荷物処分を行うのは非常に大変です。もし、そういった事でお困りでしたら、我々おたすけマックスにお任せ下さい。
現地見積もそれに伴う相談も無料で受け付けております。本社から近いエリアでしたら即日でのお見積りも可能です。まずは気軽に電話・メール・LINEで気軽にご相談下さいませ。