尼崎市で事業系ごみを処分する際の注意点

おはようございます。本日のテーマは尼崎市で事業系ごみを処分する際に注意すべきポイントです。
尼崎市では令和5年4月1日に「尼崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正が行われ、循環型社会の形成するために廃棄物の減量に関する取り組みが強化されました。
まず事業系ごみは一般家庭から排出される家庭ごみとは全く別物で、お店や工場や飲食店などの営利活動を目的にした事業者から排出されたゴミの事を言います。
ここでは事業系ごみの処分に関して有益な情報をお伝えします。
- 1. 事業系ごみには事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります
- 2. 事業系一般廃棄物と事業系紙資源と産業廃棄物の処分方法
- 2.1. 事業系一般廃棄物の処分方法
- 2.1.1. 一般廃棄物収集運搬業者に委託する場合
- 2.1.2. 自ら運搬する場合
- 2.1.2.1. 予約時間
- 2.1.2.2. 持ち込み可能な時間
- 2.1.2.3. 持ち込み料金
- 2.2. 事業系紙資源の処分方法
- 2.2.1. 古紙専門業者・一般廃棄物収集運搬業者に収集を委託
- 2.2.2. 古紙専門業者に持ちこむ
- 2.2.3. NPO法人あまがさきエコクラブに収集運搬を委託する場合
- 2.3. 尼崎市における産業廃棄物の処分方法
- 2.3.1. 産業廃棄物収集運搬業者に委託する
- 2.3.2. 産業廃棄物収集運搬業者に持ち込む
- 3. 事業系ごみの分別を行う上での注意点
- 3.1. 尼崎市における事業所から排出されたビン・缶・ペットボトルの処分方法
- 3.2. これらは産業廃棄物です
- 4. 尼崎市で事務所の片付け・撤去をお考えならお任せ下さい
事業系ごみには事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります

まず事業系ごみは事業系一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分かれます。表にすると以下のようになります。
廃棄物の種類 | 分別区分 | 備考・注意点 | ||
事業系ごみ | 事業系一般廃棄物 | 生ごみ(厨房から出る調理くず、食品の売れ残りや食べ残し) | 事業系一般廃棄物(可燃ごみ) | |
木くず(木製品、割りばし、剪定枝) | ||||
繊維くず(衣服、タオル、雑巾、天然皮革の靴・カバン) | ||||
リサイクルできない紙(写真、感熱紙、圧着ハガキ、汚れや匂いのついた紙) | ||||
従業員の飲食により発生したビン・缶・ペットボトル | 事業系一般廃棄物(可燃ごみ)と分別して排出する必要 | ラベル、キャップを取り外し、中をすすいで異物を取り除く必要があります。(できない場合は産業廃棄物扱い) | ||
紙資源・リサイクルできる紙(新聞、ダンボール、OA用紙、カタログ、シュレッダー紙、封筒、ハガキ) | 事業系紙資源 | 汚れや臭いのついた紙、感熱紙、カーボン紙、防水加工された紙、圧着ハガキ、写真紙、不織布マスク、シール、粘着テープ、アイロンプリント紙、プラスチック加工された合成紙、などは紙資源として処分できないので、可燃ごみ・産業廃棄物として処理してください。 | ||
産業廃棄物 | プラスチック類(ビニール袋、発泡スチロール、容器、PPバンド) | 産業廃棄物(20種類のいずれかに該当) | ||
金属(金属製品、スプレー缶、一斗缶 ) | ||||
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器類(ガラス製品、鏡、陶磁器) | ||||
電池類(電池、バッテリーなど) | ||||
ビン・缶・ペットボトル | ラベル・キャップがついたままの場合は産業廃棄物扱いになります。また社内食堂などから排出された食品缶も産業廃棄物扱いになります | |||
油(廃油など) | ||||
小型家電(電話機) | ||||
水銀使用製品(蛍光灯など) |
このように、事業系一般廃棄物、事業系紙資源、産業廃棄物に別れるため、それぞれを分別を行って適切に処分しなければいけません。
事業系一般廃棄物と事業系紙資源と産業廃棄物の処分方法

事業系一般廃棄物、事業系紙資源、産業廃棄物では処分方法が異なります。
事業系一般廃棄物の処分方法
事業系一般廃棄物の処分を行う場合は処分方法は二つに別れます。
一般廃棄物収集運搬業者に委託する場合
事業系一般廃棄物は一般廃棄物収集運搬業者(許可品目:ごみ)に回収を委託する事が可能です。袋に入れれる場合は、尼崎市の指定するごみ袋以外の中身の見える透明・半透明の袋に入れた状態で出して下さい。
袋に入らない場合はひも等でしばって排出してください。業者との契約内容によっては排出方法が異なる場合がありますのでご注意下さい。
尼崎市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(許可品目:ごみ)は以下の通りです。
許可品目 会社名 住所 電話番号 ごみ 株式会社 摂津 東塚口町2丁目4番27号 06-6429-1818 ごみ 株式会社 阪神衛生 西立花町2丁目30番12号 06-6417-8220 ごみ 有限会社 松川衛生 菜切山町53番地 06-6438-0291 ごみ 有限会社 清菱 南武庫之荘12丁目13番13号 06-6437-0660 ごみ 有限会社 宮城衛生 南武庫之荘12丁目20番7号 06-6437-5117 ごみ 有限会社 荒木衛生 浜田町1丁目2番地 06-6417-0775 ごみ 有限会社 森衛生 下坂部3丁目7番12号 06-6493-5270 ごみ 株式会社 飯尾 西川1丁目1番18号 06-6498-3165 ごみ 有限会社 沖田実業 水堂町4丁目9番23号 06-6430-9628 ごみ 尼崎商業事業 株式会社 東海岸町1番地の52 06-6409-1005 ごみ 公益財団法人 尼崎環境財団 東海岸町1番地の120 06-6409-1313
事業系廃棄物適正処理ルールブック※2023年5月時点
上の表の業者から委託する業者を選び、廃棄物の種類・収集方法など契約条件を話し合って、契約を交わして下さい。
自ら運搬する場合
尼崎市の指定するごみ袋以外の中身の見える透明・半透明の袋に入れた状態で尼崎市立クリーンセンターまで持ち込んで下さい。クリーンセンターに持ち込む場合は3週間前から前日までに尼崎市立クリーンセンターに電話(06-6409-0101)で申し込んでください。
予約時間
午前8時30分から午後5時15分。(年末年始を除く月~金曜日)月曜日に持ち込む場合は前週の金曜までに申し込む必要があります。
持ち込み可能な時間
祝日を含む月~金曜日の午前9時~午前10時、午後2時~午後3時。
持ち込み料金
10㎏あたり123円。支払い方法は持ち込み時に現金支払い。
事業系紙資源の処分方法
事業系紙資源は新聞、段ボール、OA用紙、カタログ、パンフレット、雑誌、機密文書、シュレッダー紙、封筒、ハガキ、メモ用紙、ふせんなどが当てはまります。
ただし、汚れや臭いのついた紙、感熱紙、カーボン紙、防水加工された紙、圧着ハガキ、写真紙、不織布マスク、シール、粘着テープ、アイロンプリント紙、プラスチック加工された合成紙、などは紙資源として処分できないので、これらを処分する場合は事業系一般廃棄物・産業廃棄物として処理してください。
事業系紙資源を処分する方法は三つございます。事業系一般廃棄物と違いクリーンセンターには持ち込めませんのでご注意下さい。
古紙専門業者・一般廃棄物収集運搬業者に収集を委託
一つ目は古紙専門業者または尼崎市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(許可品目:ごみ)に契約して、収集を委託する方法です。
一般廃棄物収集運搬業者は前述したリストをご参照下さい。古紙専門業者の一例は以下のようになります。
業者名 住所 電話番号 持ち込み 市内 大道商店 尼崎市長洲中通3-22-11 06-6481-5432 回収センターかいこ組合 尼崎市東初島町22番地 06-6482-1774 共栄紙業株式会社 尼崎市南武庫之荘10-7-9 06-6437-0180 ○ 三愛紙業 尼崎市若王寺2-19-3 06-6496-6391 鈴木商店 尼崎市次屋1-19-7 06-6498-1044 市外 あおぞら商会 西宮市甲子園高潮町7-8-401 090-6665-7405 ○ 大本紙料株式会社 神戸市東灘区向洋町東3-17 078-857-2222 ○ 岡本商店 大阪市西淀川区佃3-9-29 06-6471-3415 かみいちサービス株式会社 摂津市別府1-17-30 06-6827-5700 株式会社さつき 大阪市大正区鶴町4-12-27 06-6552-7272 ○ 有限会社谷山商店 大阪市都島区大東町1-14-13 06-6921-4303 ○ 玉木紙料株式会社 大阪市西淀川区福町2-5-43 06-6474-9811 ○ 株式会社タマヨリ 伊丹市池尻7-154 06-6437-0180(共栄紙業内) ○ 有限会社仲商店神戸中央リサイクルセンター 神戸市中央区脇浜町2-6-5 078-221-1172 ○ マツダ株式会社 神戸市東灘区住吉浜町17-8 078-851-2213 ○ 丸政紙業株式会社 大阪市旭区赤川1-5-13 天理マンション1F 06-6925-5772 ○
事業系廃棄物適正処理ルールブック※2023年5月時点
一般廃棄物収集運搬業者か古紙専門業者と契約して回収を委託してください。
古紙専門業者に持ちこむ
上の表の古紙専門業者のリストの中で、持ち込みが〇になっている業者に紙資源を持ち込む事が可能です。持ち込み方法や条件面は古紙専門業者にお問合せ下さい。
NPO法人あまがさきエコクラブに収集運搬を委託する場合
NPO法人あまがさきエコクラブは市内の事業系古紙の回収を行っており、回収した紙をリサイクルしてトイレットペーパー「エコあま君ロール」を作成しています。NPO法人あまがさきエコクラブに委託するためには「エコあま君ボックス」や「機密文章回収ボックス」を購入する必要があります。
購入にはこちらのページから申し込んでください。
尼崎市における産業廃棄物の処分方法
産業廃棄物の処分方法は産業廃棄物収集運搬業者に委託する方法、産業廃棄物収集運搬業者に持ち込む方法があります。
産業廃棄物収集運搬業者に委託する
産業廃棄物収集運搬業者に回収を委託する場合は、委託する廃棄物収集運搬業者が処理したい廃棄物の許可を取得しているかをよく確認してください。それ以外にも「許可の有効期限が過ぎていないか?」や、「排出事業所所在地(産廃を積む場所)と処分地(産廃を降ろす場所)の両方の許可を取得しているか?」や、「収集運搬・処分を行うために必要な人員・器材・処理施設を保持しているか?」などを確認してください。
兵庫県内の産業廃棄物収集運搬業者につきましては、一般社団法人兵庫県産業資源循環協会(電話番号:078-381-7464)にご相談下さい。
産業廃棄物収集運搬業者に持ち込む
収集を委託するのではなく、お客様自身で持ち込む事も可能です。ただし、産業廃棄物を自ら運搬する際には以下の書類を携帯する必要がございます。
- 事業者の氏名又は名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
- 積載日
- 積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
(※これらの書類に代えて、マニフェストを使用する事も可能)
また運搬する車両に以下のような運搬表示を行う必要があります。
- 産業廃棄物を運搬している旨の表示(表示サイズ5㎝角以上)
- 排出事業者の氏名又は名称(文字サイズ3㎝角以上)
加えて、運搬を行う際には、産業廃棄物を流出させないなど配慮が必要になります。
事業系ごみの分別を行う上での注意点

事業系ごみの分別を行う上で、注意すべき点がいくつかございます。
尼崎市における事業所から排出されたビン・缶・ペットボトルの処分方法
まず事業所から排出されるビン、缶、ペットボトルの処分についてです。
尼崎市ではビン・缶・ペットボトルは基本的に産業廃棄物として扱われます。ですが、従業員の飲食により発生したビン・缶・ペットボトルに関しましては以下のルールを守る事で事業系一般廃棄物として処分が可能です。
- 中をすすいで、異物を取り除く
- ペットボトルの場合はラベル・キャップなどは取り除く
- 尼崎市指定のごみ袋以外の中身の見える半透明・透明の袋にいれる
- 他の事業系一般廃棄物(可燃ごみ)とは分別して排出する
このルールを守る事で事業系一般廃棄物として処分する事が可能です。
また分別後の処分方法につきましては、事業系一般廃棄物ですので、一般廃棄物収集運搬業者に委託するか、尼崎市立クリーンセンターに持ち込むかの2つの方法があります。
ラベル・キャップがついたままだったり、中身が残っているままのペットボトルは産業廃棄物になりますので、産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。また社内食堂などで調理のために使用した食品缶などは産業廃棄物扱いになります。
これらは産業廃棄物です
尼崎市では、これらのごみは産業廃棄物になりますので、事業系一般廃棄物としては処分できませんのでご注意下さい。
- プラスチック製バケツ、プラスチックの容器
- プラスチック製・金属製の文具
- PPバンド
- ビニール袋
- フライパン
- ヘルメット
産業廃棄物を分別せずに事業系一般廃棄物として処理した場合、廃棄物処理法違反として罰則の対象になる可能性がありますので、ご注意下さい。
以上が事業系ごみを分別する上での注意点になります。非常に煩雑ですので、不明な点がございましたら、尼崎市の資源循環課(06-6409-1341)などに問い合わせて確認してみるのが良いでしょう。
尼崎市で事務所の片付け・撤去をお考えならお任せ下さい

前項では事業系ごみを適切に処分する方法・重要性について書きましたが、もし事務所の片付け・撤去などで、大量の事業系ごみを処分する必要があるならおたすけマックスにお任せ下さい。
おたすけマックスは産業廃棄物収集運搬業の許可を大阪・兵庫・京都・奈良で取得しており、事務所のオフィス家具・OA機器などの処分を得意としております。
前述した通り、事業系ごみはしっかり分別をした上で適切に処分する必要がございますが、弊社にお任せいただけましたら事業系ごみの分別から、搬出・処分まで全てサポートする事が可能でございます。
例えば、机などの中にある文房具やスチール製のロッカーなども準備不要で処分を行う事が可能です。
見積・相談・出張は全て無料ですので、まずは気軽にご相談下さい。事務所移転に伴う引っ越し作業も対応可能です。興味がある方は下のページもご覧下さい。